不動産の履歴書?
不動産登記は不動産の権利変動の過程を公示するためのもの。
いわば不動産の履歴書のようなものですね。
権利変動
取引社会における物権の変動。
物権:“物”を直接支配する権利のこと。
(所有権、地上権、占有権、抵当権など)
登記が必要な物権変動
- 法律行為の取り消し、解除
- 死因贈与
- 特定遺贈
- 遺産分割
- 時効取得
- 法定地上権
- 競売
民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗できない。
第三者とは?
当事者:物権変動により直接法律上の効果を受ける者
第三者:当事者とその包括承継人以外の者
不動産登記の義務化
任意から義務へ
2024年から施行予定の法改正
→土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記すること。(遺贈を含む)
未登記物件の今後
改正前の時点と改正後の時点での未登記物件の登記は以下のように義務化されます。
法改正前:原則、改正法の施行日から3年以内に登記
法改正後:未登記物件があることを初めて知った場合は、その日から3年以内に登記
相続人申告登記
遺産分割協議などがまとまらず、義務としての登記を一時的に免れたい場合、
法務局に相続人であることを申告すると登記簿に申告者の住所・氏名が記録され
3年以内の縛りが一時的に適用されなくなります。
申請方法などは今のところ未定のようです。
相続人申告登記の注意点
※「相続登記」そのものではないということ。
後日遺産分割協議が成立したら、その日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
住所変更登記の義務化
所有権登記名義人の住所や氏名に変更がある場合、2年以内に手続きをしなければなりません。
法改正以前の住所等の変更未登記物件にも適用されます。
まとめ
不動産の対抗要件=登記
つまり、登記をしておかないと自分の物だと主張できる権利がなくなってしまうということですね。
また今回の義務化にともない、相続登記をしない場合は10万円以下の罰金が課せられることもあるとか…いずれにしても空き家の利活用を実行するうえでの最大の障壁、「相続登記」は将来のことを考えて早めに済ませておくのが一番無難だといえそうですね。