法改正2023④:相続制度の見直し

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遺産分割や相続財産の管理をより明確に

空き家問題と表裏一体である相続問題。遺産分割が難しく、相続財産であったはずが空き家となり、適切な管理が行われない例も少なくありません。さらに、所有者不明の土地問題は、相続開始から長期間経過して証拠が散逸し、新たな相続が発生することで更に複雑化します。このような問題を解決するために、新たな民法改正では、相続制度についての見直しが行われました。

長期間経過後の遺産分割

一つ目の改正点は、相続開始から10年経過した後の遺産分割についてです。これまで、遺産分割がなされないまま長期間が経過し、再度の相続が生じたり、相続に関する証拠等が散逸したりすることで遺産分割がより困難になり、そのまま放置されるケースが多く見受けられました。

この問題を解決するために、改正では相続開始から10年を一つの契機として、遺産分割を促進する新たな仕組みが創設されました。具体的には、原則として、相続開始時から10年経過した後は、法定相続分又は指定相続分を分割の基準とし、具体的相続分を適用しないこととなりました。(民法904条の3)

この改正により、長期間にわたり遺産分割が適切に行われない場合でも、10年経過後には分割が進行しやすくなり、所有者不明の土地問題なども解消しやすくなることが期待されます。

遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続の見直し相続財産の管理・精算に関する規律の見直し

長期間経過後の遺産分割に加えて、遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続や、相続財産の管理、精算に関する規則も見直される予定です。これらの改正の具体的な内容とその影響については、さらなる詳細情報が公表されることを待つ必要があります。

これらの改正は、相続に関わる問題を解決し、相続の透明性と公正性を向上させるための重要な一歩となります。我々が生活する社会における相続問題の解決は、公平な社会の実現にとって重要であり、この改正はその一助となることでしょう。

長期未分割遺産と共有物の管理

新たな民法改正により、相続問題に関する法律が大幅に見直され、長期未分割遺産や共有物の管理に関する新たなルールが設けられました。これにより、遺産分割が難航するケースや、所有者不明の土地問題などが効率的に解決されることが期待されます。

長期未分割遺産

まず、長期にわたり分割されない遺産について、新たなルールが導入されました。基本的に、相続開始から10年が経過した後は、法定相続分や指定相続分を遺産分割の基準とし、具体的相続分は考慮しないこととされました。

しかし、以下の場合には、具体的相続分による遺産分割が可能です。

  1. 相続人が家庭裁判所に遺産の分割請求を10年経過前に行ったとき
  2. 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合で、その事由が消滅後6か月経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割請求をしたとき
  3. 相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意したとき

この改正は、2023年4月1日の施行日より前に被相続人が死亡した場合の遺産分割にも適用され、特例として5年の猶予期間を設けています。

共有物の分割手続

次に、共有物の分割手続についても見直しが行われました。相続が発生した場合、相続開始から遺産分割が終了するまでは、遺産は相続人間での共有となります。この期間中に共有物の分割が必要となる場合、通常は共有物分割と遺産分割の両方を行う必要がありました。

しかし、新たな改正により、相続開始から10年が経過した場合、相続人から異議がなければ共有物分割訴訟のみで遺産共有持分の分割が可能となりました。また、この際の遺産共有持分の解消は、具体的相続分ではなく法定相続分や指定相続分が基準となります。

相続財産の管理と精算

新たな民法改正により、相続財産の管理と精算に関する法規が見直され、財産の保存と管理、そして精算手続きがより効率的に行えるようになりました。

相続財産の管理に関する規律の見直し

旧民法では、相続人が不明な場合や、相続人が単純承認後から遺産分割前までの期間に適切な保存行為を行わないと、近隣の不動産所有者などが被害を受けることがありました。それは旧法では、この期間中に相続人に代わって保存行為を行う管理人を選任することができなかったからです。

これを改善するため、今回の改正では、相続が発生から手続きが終了するまでのすべての場面で利用できる統一的な保存型相続財産管理制度が新たに設けられました。これにより、相続財産の適切な管理と保存が可能となります。

さらに、相続放棄者が放棄時に相続財産を占有している場合、財産を相続人または相続財産精算人に引き渡すまでは、自己の財産に対する同様の注意をもって財産を保存しなければならないことが明記されました。

相続財産の精算に関する規律の見直し

旧民法では、相続人が不明な場合には清算型相続財産管理制度の定めがありましたが、その手続きは複雑で時間がかかるものでした。具体的には、清算までの間に3回の公告手続が必要であり、権利関係の確定までに10か月以上必要でした。

今回の改正では、公告手続を合理化し、清算人が選任されてから約6か月程度で権利を確定することが可能となりました。これにより、相続財産の精算手続きがより効率的に行えるようになりました。

まとめ

相続財産の適切な管理と精算を促し、相続手続きの透明性と効率性を高めることは、相続問題の公正な解決と効率的な対応を可能にするために重要な一歩です。相続に直面している関係者だけでなく、一般の人々にとっても将来的に同じような状況に直面した場合、今回の法改正が効率的に機能することに期待したいですね。

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