相談事例:地目未変更の場合

この記事は約1分で読めます。

相談者
相談者

空き家の売却を考えていますが、地目が畑のままになっています。
固定資産税は宅地になっているのですが、どうすればいいですか?

うさ吉
うさ吉

登記地目が自動的に変更されることはありません。現況と一致するように地目変更登記を行う必要があります。

固定資産税の地目認定は現況基準ですので、既に建物が建っている場合、宅地としての税金になるんです。

不動産登記法の第三十七条では、変更登記の申請について定められていますし、

農地を農地のまま売却すると買い手が農業資格者のみに限定されてしまい売却が難しくなることがあるので、事前に地目を宅地に変更してから売却するのがおすすめです。

農地(田や畑)から宅地へ地目変更をするには農業委員会の許可が必要です。

まずはお住まいの市町村の担当者にご相談ください。

農業委員会での手続きを済ましてから、地目変更(農地→宅地)の登記申請書類を、管轄法務局の申請窓口に提出します。ご自身でも手続きが可能ですが、複雑なケースは農地転用の業務を得意としている行政書士や土地家屋調査士に依頼するのも一つの方法ですね。

タイトルとURLをコピーしました