空き家を活用する際、どこかは手を加える必要がある物件がほとんどです。その際に活用できる補助金について説明します。
空き家活用補助金は大きく2種類ある
①空き家活用補助金
②民間事業者対象型の空き家活用補助金
①空き家活用補助金とは
【所有者向け】※次の活用者が移住者の場合のみ適用
『片付け補助金』
家財道具等の搬出及び処分並びに屋内及び清掃等に要する経費※施工者は中野市内の事業者に限る
補助率:補助対象経費の2分の1以内(10万円を限度)
【移住者向け】※下記2点をすべて満たす必要があります。
「市外から転入して1年以内であること。(若しくは1年以内に移住予定)」「購入又は賃借した登録空き家の所有者等の親族でないこと。」
『20万以上の下記改修工事補助金』
台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事/内装、屋根、外壁等の改修工事 ※施工者は中野市内の事業者に限る
補助率:補助対象経費の3分の2以内(80万円を限度)
※子育て世帯(18歳以下のお子さんがいる世帯)については上限200万円
※居住誘導区域内の空き家を改修する場合は、20万円を加算する。
『購入補助金』
居住誘導区域内の空き家の購入に要する経費
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。
②民間事業者対象型の空き家活用補助金とは
地域活性化につながる空き家利活用を予定している事業者を対象としています。
【空き家を所有する者または購入する者/賃貸借によって空き家を借り受ける者であって、所有者から改修することに係る承諾を得ている者】
『改修工事に要する経費(ただし、備品等の購入又は設置に係る経費を除く。)』
補助率:補助対象経費の3分の2以内の額(600万円を限度)
【空き家を所有する者または購入する者】
『解体に要する経費』
補助率:補助対象経費の5分の4以内の額(240万円を限度)
『改修に要する原材料の購入経費』(DIY)
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額(50万円を限度)
必ず事前相談を!
補助金を利用するときに注意するポイントは事前相談必須です。着工後は申請できないのでお気を付けください。また、補助金は年に何組も受けられる制度ではないので、早めの相談、申請をお勧めします。
最後に
空き家は場合によっては多額の経費がかかることもあります。そんな時にこのような補助金は空き家活用をお考えの方には嬉しい制度だと思います。空き家活用の補助金を上手に利用して、空き家で古いを楽しみましょう!
空き家相談所のあるNAKANO DROPでは古くて新しいアイデアの詰まった古道具リメイク品があります。そんな風に空き家活用が増えて、町の活性化、モノの循環に繋がれば良いなと思います。