空き家の定義
一言で空き家というと、
解体間際の管理が行き届いていない、古い家。というイメージがしやすいかと思います。
空き家には大きく4種類あります。
1.賃貸用住宅:賃貸のために空き家になっている住宅。空き家全体の50.9%の割合。(平成30年住宅・土地統計調査住宅数概数集計結果概要(総務省統計局)による」
2.売却用の住宅:売却目的として空き家になっている住宅のこと。空き家全体の3/5%の割合。(同集計による)
3.二次的住宅:別荘や残業などで遅くなった時に寝泊まりする家など普段人が住んでいない住宅のこと。空き家全体の4/5%の割合。(同集計による)
4.その他の住宅:上記3項目以外の住宅のこと。何らかの理由で長期不在になっている住宅や取り壊すことになっている住宅を指す。空き家全体の41.1%の割合。近年増加傾向にある。(同集計による)
この「その他の住宅」が空き家対策が必要になる空き家となります。
対策が必要な空き家が増加傾向の要因
様々な要因がありますが、その一部をご紹介します。
- 所有者の高齢化による判断能力や身体能力の低下で、不要なものを処分できにくくなり荷物整理ができず、利活用まで辿り着かない。
- 空き家を残しておくことで税制などのメリットがあり、空き家管理に費用をかけることにメリットを感じない。
- 賃貸や売買は誰でもよいわけではない。
上記のような様々な要因があり、どうにかしたほうが良いとは思っているが、
今すぐ決断ができずにいるという所有者の方が多くいらっしゃいます。
空き家対策をする必要性
空き家をそのままにしておくと
「放火・漏電による失火」
「ゴミの不法投棄」
「不審者の侵入、住み着き・動物などの住み着き」
「地震や突風による家の破損・倒壊等」
「景観の悪化・地域力の低下」
「犯罪の温床」
など様々なトラブルの原因になりかねません。
また、家は適切な管理がされなければ劣化が進み、気が付いた時には解体以外の選択肢がなくなる場合があります。
管理が行き届いていない空き家は管理不全空き家や特定空き家の対象になる可能性が高く、その対象になると行政からの勧告や指導が入り、それに従わないと固定資産税の住宅特例の解除や罰金の過料を科せられることがあります。
そのようなことになる前に、管理や流通などの対応をする必要があります。
空き家が一概にダメなのではなく放置しないことが重要になります。
次回は管理不全空き家、特定空き家について記します。
参考:株式会社LIFULL地方創生スクール空き家の相談員育成講座テキスト