平成29年(2017年)5月から始まった制度で、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係が家系図のような形で一覧できるものです。法定相続人が誰であるのかがわかります!
申出できるのは誰?
- 被相続人の相続人(配偶者, 子, 孫, 父母・祖父母, 兄弟姉妹, 甥・姪)
- 申出人から委任された資格者代理人
(親族, 弁護士, 司法書士, 土地家屋調査士, 税理士, 社会保険労務士, 弁理士, 海事代理士, 行政書士)
いろんな専門家に依頼できるみたいですが、戸籍の調査や登記手続きといえば、司法書士さんが適任ではないかと思います。
どこで取得できるの?
下記の管轄の法務局のどれかから行きやすいところを選べます。
オンライン申請は対応していないみたいなので、郵送か持参になります。
中野市の場合は飯山支局ですね。
- 申出人(相続人)の住所地
- 被相続人の最後の住所地
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人名義の不動産の所在地
費用は?
法定相続情報一覧図の交付に費用はかかりません。
有効期限は?
基本的に有効期限はありませんが、提出先が民営団体の場合は、取得後○ヶ月等の期限を設けている場合があるかもしれませんので、事前に確認しておくのがベターですね。
再交付は申請日から5年間可能です。
必要書類は?
- 相続人の戸籍謄本
- 相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍及び住民票等
市区町村の窓口で集める必要があり、所定の費用が掛かります。
詳しくは法務局のページから、「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 」をご覧ください。
- 法定相続情報一覧図
法務局のページの記載例をもとに、法定相続情報一覧図の様式に記入します。
法務局所定の申出書と、上記の書類を提出します。
どんなときに便利なの?
- 相続登記の手続き(不動産の名義変更)
- 被相続人名義の預貯金の払い戻し・口座の名義変更手続き
- 株式・投資信託等の有価証券の名義変更手続き
- 車や船の名義変更手続き
- 相続税申告と納税手続き
- 年金手続き
戸籍謄本等のたくさんの書類の束の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを提出することができますので、必要に応じて複数取得しておくと、各手続先に同時に提出すれば時間短縮にもなりますね!
まとめ
相続関係説明図や法定相続人情報も似たような書類ですが、法定相続情報一覧図は法令に基づいて作成されるため法務局の登記官が証明するという点で大きく異なるので、銀行手続きなどの相続登記でも利用できるんですね。
申請までの必要書類の準備はちょっと大変かもしれませんが、相続に関わる諸々の手続きをスムーズに進められるので、やってみる価値アリです!
よくわからないなあ、なにから始めていいのやら…という方、お気軽にご相談ください。
(中野市内の空き家のみ対象です。)