近隣への影響
空き家問題の弊害のひとつとしてよくあげられる「草木の繁茂」
景観上の問題もあるかと思いますが、より身近な問題は自分の敷地への侵入ではないでしょうか?
つまり、切ってもいいの?ってことですよね。
結論、やむを得ない状態なら、切ってもいい場合があります。
どのような状況があてはまるのか・その適切な対応 を法的根拠と共にまとめました。
改正前の民法233条 (現行)
民法233条では、竹木の枝の切除及び根の切取りについての条文が定められていますが…
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
地下茎植物の根っこが生えてきたら切ってもOKだけど、ただの枝ならその木の所有者に対応してもらってね。
というなんとも所有者任せな法律なんですね。
たとえ雑草であっても、他の敷地に属しているならその敷地の占有物になり管理責任はあくまで占有者にあるので、もし勝手に切っちゃってトラブルになってしまったら、草木に侵入された側(隣接家屋)のが人が不利になってしまう可能性があります。(所有権の侵害)
じゃあ空き家の所有者に連絡するしかないの?
連絡先を知っている場合、事情を説明して空き家の管理者に切ってもらうのがベストです。
なるべく具体的に状況を伝えて、いつまでに~など期限を設定するのも有効かもしれません。
「切っていいよ」と言われた場合には同意書を用意することをおすすめします。
連絡先を知らない場合は、お住まいの地区の長や市の空き家対策担当にご相談ください。
でも対応してもらえるかどうかは…
たとえ連絡がついて切除の旨を伝えたとしても、ほんとに切ってくれるのかはその日がくるまでわかりませんよね。現行の民法233条においても、切除を要求したのに応じてもらえない場合の処置については特に定められていません。あまり現実的ではないかもしれませんが、裁判所経由で請求するしかないようです。(民法414条)
どんな状態なら切ってもいいの?
それは、安全の確保のために緊急を要する場合です。
隣接した土地にあきらかに折損可能性が高い竹木があり、倒壊による被害を被ることが容易に予想できる状態です。
民法720条:正当防衛及び緊急避難の内容から抜粋すると、
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、もしくは、他人の物から生じた急迫の危難を避けるため、やむを得ず加害行為(損傷)をした者は、損害賠償の責任を負わない。
となっていますので、安全の確保のために緊急を要する場合は致し方ないとみなされる可能性が高そうです。
ちなみに、この場合の「不法行為」についてですが、
民法717条では、
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
※瑕疵(かし)=常備されるべき安全性が欠けている
と定められているので、老朽化が進んでいて倒壊の危険性のある竹木を放置することは竹木の支持に瑕疵があると考えることができます。空き家の所有者は損害賠償請求を免れない可能性が高いわけですから、むしろ事故になる前に誰かが切ってくれて有難いはずですよね。
改正後の民法233条
朗報!令和5年の春から施行予定の民法改正により、一時的な応急処置が行いやすくなりそうです!
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもか かわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 三 急迫の事情があるとき。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を 切り取ることができる。
まとめ
大前提として、空き家の所有者さんは管理責任がありますので草木の繁茂を放置しないようにすべきです。管理が難しい場合は業者さんに依頼するか、市の空き家対策担当に相談してみるなどして早期解決を図りましょう。
空き家からの草木の侵入でお困りの近隣住民の方は、空き家所有者の連絡先をご存知でしたらなるべく早く切除してもらうように伝えてください。それが難しい場合は、ご自身で無理して解決なさろうとせずに居住地区の長または市の空き家対策担当に相談してみてください。中野市空き家対策担当では近隣住民の方からのご相談も随時受け付けております。