農地法について

この記事は約3分で読めます。

どんな法律?

農地は国内の農業生産の基盤であり、国民や地域のための限られた貴重な資源。
耕作者自身による農地の所有が果たす重要な役割も踏まえ、 耕作者の地位の安定を図る為、

  • 農地を農地以外のものにすることを規制
  • 地域との調和に配慮した農地の権利取得を促進
  • 農地の利用関係を調整し、農地の農業上の利用を確保するための措置
  • 国民に対する食料の安定供給の確保

等を目的とする法律です。

対象となる不動産

農地法規制の対象となる土地は、

  • 農地:耕作の目的に供される土地
  • 採草牧草地:農地以外の土地(耕作や養畜等の事業の為の採草や、家畜の放牧の目的に供されるもの)

地目について

国税庁のサイトによると、農地の地目判定について、「登記簿上の地目ではなく課税時期の現況によって判定する。」とのこと。また、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、客観的に見てその現況が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)も農地法上の農地として判定されるようです。

つまり、その土地が農地か否か(農地法の適用対象かどうか)は、
地目にかかわらず実際の利用状況で判断されるのですね。

権利移動と転用

農地を使う人・農地の使い方が変わるときは、農業委員会または農業委員会経由で知事から許可を得る必要があります。 許可なしに、 農地の売買や貸借等を行っても法律上無効となります。

農地法第3条 「権利移動」

使用・収益を目的とする権利の設定、所有権の移転。
許可権者:農業委員会

※抵当権を設定する場合等、許可が不要となる例外もいくつかあります。

農地法第4条 「農地転用」

農地を農地以外のものへ転用する場合。
許可権者:(農業委員会経由で)知事/指定市町村長の長

※採草放牧地の場合等、 許可が不要となる例外もいくつかあります。

農地法第5条 「転用目的の権利移動(転用+移転)」

農地を農地以外のものへ転用し、 使用・収益を目的とする権利の設定、所有権の移転。
許可権者:(農業委員会経由で)知事/指定市町村長の長

※4条許可を得た農地を転用目的で権利移動する場合には、改めて5条許可を得なければなりません。
※市街化区域内においては転用の着手開始日までに農業委員会に届出をすれば4条・5条の許可不要。

空き家と農地

上記のように、耕作目的で農地を売買・貸借する場合、農業委員会の許可を受ける必要があります。
許可を受けるには、農地の譲受人が以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 農地のすべてを効率的に利用すること
  • 必要な農作業に常時従事すること
  • 一定の面積を経営すること
  • 周辺の農地利用に支障がないこと

「一定の面積」について

空き家に付随する農地は小面積であり、この農地だけ取得する場合には、下限面積を
満たせないことになることから、農業委員会の判断により、「一定の面積(原則 5000㎡)」
よりも小さい面積を「別段の面積」として設定することができます。

中野市の場合は0.1アール (10㎡) 以上です。

ただし、農地法施行規則第17では別段の面積の基準について、
新規就農を促進するために適当と認められる面積という定めもあることから、
この特例措置に対して以下の要件に該当することを条件としています。

  1. 申請者の所有宅地または所有見込宅地に、隣接またはそれに準ずる農地
  2. 遊休農地または遊休農地化するおそれのある農地
  3. 申請者が当該農地を3年以上所有し、耕作する見込みのある農地
  4. 効率的・総合的な農地利用などの確保に支障のない農地
  5. その他農業委員会が必要と認める要件

農地付き空き家の取得をご検討される際は、農業委員会に相談しましょう。

タイトルとURLをコピーしました