売却か賃貸か…

この記事は約2分で読めます。

売却の難易

一般的に、売却が成立すれば管理責任を負うこともなくなるので「さっさと手放してしまいたい」という意向に沿うことができるのは売却という解決手段が考えられます。
(※ちなみに、相続放棄をしても管理義務は継続されますので要注意です!)

そうなると、やはり論点となるのは相続した空き家が 売却できるかできないか というところですよね。遺産分割協議の成立はもちろんのこと、築年数や家屋の状態、接道義務の適否や周辺環境などなど、不動産に関する物理的な問題を法に則って処理していかなければなりません。

賃貸という選択肢

どちらかというと一括処理的な売却という手段に対して、
「家族の誰かが将来使うかもしれない」
「売れなければ結局空き家のままでは?」
などいろんな理由ですぐに売却を決断できないという所有者さんは、
賃貸という選択肢が考えやすいのかもしれません。

早期成約の分かれ道

売貸しの際に基準となる二つの前提条件を確認しておきましょう。

1. 家屋の状態

  • すぐに居住することができるのか
  • 改修を施さなければ居住できないのか

2. 接道について

  • 都市計画区域内の場合、接道義務を満たしていなければ再建築不可。
  • 解体の場合には重機搬入の可否にも関わる。

一般的に、買い手・借り手が見つかりやすいのは家屋の状態が良く接道義務を満たしている物件ですが、築年数や周辺環境を加味し総合的な評価に基づく価格設定が行われているかどうかも重要なポイントです。

まとめ

前述したように、遺産分割協議にて「今後誰も住む予定がない」「長期的な管理を行うことができない」のであれば迷わず売却の方向性に進んで頂いて問題ないと思われます。しかし、上記の早期成約の分かれ道となる2点の確認事項と市場相場に基づいた妥当な価格設定についてはよくご考慮頂く必要があるかと存じます。

また、「いきなり売り払ってしまうのはちょっと…」と感じる空き家所有者さんもいらっしゃることと思います。生まれ育ったご実家だったり、ご先祖様が代々受け継いできた歴史的な建物であれば尚更、すぐに手放すことに抵抗があるのは当然のことです。

家屋の方向性を長期的に考えていきたいが、定期的な管理は難しいという場合、
賃貸という選択肢が少しでも負担の軽減になるのであれば是非ご検討ください。
実際、空き家を探している方のニーズは賃貸の方が多いんです。

結局よくわからないないな〜という方は、中野市空き家相談所までお気軽にご連絡ください。(相談は無料です)

タイトルとURLをコピーしました