相談者
親の住んでいた家を相続しましたが、相続放棄したので、もうその空き家を管理しなくてもいいですよね?
うさ吉
残念ながら、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れるわけではありません。民法940条では、相続放棄した人は、相続開始時点で遺産を管理していたのなら、相続財産の清算人(次順位の相続人または相続財産管理人)に当該財産を引き渡すまでの間、自分の財産と同じくらいの注意をもって、その財産の保存義務を継続しなければいけないよ。となっています。
相談者
①法定相続人全員が相続放棄している( 次順位の相続人がいない)のですが、最後に放棄した人が管理義務を負うことになりますか? ②相続財産管理人制度を使わない限り、管理義務を免れることはできないのですか?
うさ吉
① 法定相続人が何人かいて、最後に相続放棄した人が相続開始時点で遺産を管理していたのであれば、管理義務を負う可能性があります。
② 相続財産管理人制度にかかる予納金は、相続による不利益の回避という相続放棄制度の趣旨に合わないとの意見もあり、見直しが検討されているらしいです。