相談者
実家が空き家になって近隣から苦情がきているみたいなんです。
解体したいのですが、登記の名義変更が未完了の場合でも解体工事を行うことはできますか?
うさ吉
可能ですが、解体=変更処分行為なので、相続人全員に建物を解体することについての同意を得る必要があります。特に遺言書の無い場合は相続人全員の共有財産になっているので後々のトラブル回避の為にも遺産分割協議書を作成されることをおすすめします。
相続人が一人だけの場合、その後なにか問題が起きるようなことがなければ上記の手続きを踏まずに解体工事を進めるケースもあるようです。
また、近隣からの苦情が発生しているとのことなので、大事になる前に一度現地にて状況確認をされたほうがよろしいかと。早めの対応をおすすすめします。