相談者
サブリース(転貸)目的で農地付きの空き家を取得したいのですが、可能ですか?
うさ吉
農地の転貸いわゆる又貸しは原則、禁止されています。
民法上は、賃貸人の承諾を得られれば、賃借権の譲り渡し・賃借物の転貸が可能となりますが(612条)、農地法3条では、転貸人による中間搾取が生じるので好ましくない(権利関係の複雑化)という考えから農地の転貸を禁止しています。
農業委員会から許可を受けない限り、農地の売買や貸借等は法律上無効ですから、たとえ転貸借の契約を交わすことができたとしても、法的効力をもつことはありません。