4月から空き家対策担当になり、よく耳にする管理不全空き家と特定空き家。国土交通省のガイドラインを読み、理解した内容を活かして自分なりのアウトプットをしていこうと思います。
管理不全空き家と特定空き家の関係性
管理不全空き家とは、特定空き家の予備軍的なものでそのまま放置してしまうと特定空き家に該当する可能性があり、それでも所有者の対応がなされない場合は行政代執行が下される可能性がある、というものです。ですので、特定空き家に指定される前に対策しましょうという前段階の措置ができるように定義されたのが管理不全空き家ということです。
定義
1.放置すれば建物が倒壊するなどの保安上の危険がある状態
2.放置すれば衛生上有害となるおそれがある状態
3.適切な管理が行われていないことで景観が大きく損なわれている状態
4.周辺の生活環境を保全するためには放置することが不適切である状態
判断基準って?
空き家や立地の周辺状況も物件様々なため、明確な判断基準は定められておらず、各行政の判断に任せられています。上記の定義より、参考基準というものがガイドラインに定められています。
管理不全空き家に対する措置
所有者の方が空き家の状態を把握していない可能性や所有者さん自身がその状況を認識していない場合もあります。そのため、所有者さんと連絡を取り、空き家の現状や今後の対策について話し合います。対応方法は書面だけでなく、対面や電話なども検討します。
所有者さんの意向や状況を考慮した具体的な対策をします。所有者さんには「改善したいが方法が分からない」「遠隔地に住んでいるために対策が難しい」「経済的な支援は可能だが身体的な理由で難しい」などさまざまな場合があります。そのような場合には、空き家管理支援法人や助成制度を紹介して解決を図ることが考えられます。
特定空き家になると…
下記の記事でわかりやすく説明されています。
ぜひご相談を
以前の記事でも記したように、空き家を放置しないことが大切です。家は管理がされないとすぐに傷んでしまいます。活用するにも解体するしか方法がない状態の空き家も少なくありません。そうなる前に管理、活用(賃貸・売買等)を検討していきましょう。どうすればいいかわからない場合はお気軽にご相談ください。